◆厚生労働省・新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
令和3年5月20日時点版
厚生労働省のホームページに、企業向けの新型コロナウイルス関連のQ&Aが掲載されて
います。企業の労務管理上で迷った時には参考にされてはいかがでしょうか。

以下、一部引用します。
Q.労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置を講ずる必要はありますか。
A.2月1日付けで、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められたことにより、
労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、
感染症法に基づき、都道府県知事が該当する労働者に対して
就業制限や入院の勧告等を行うことができることとなります。
使用者におかれましても、
感染症法に基づき都道府県知事より入院の勧告を受けた労働者については、
入院により就業できないことをご理解いただくとともに、
都道府県知事により就業制限がかけられた労働者については、
会社に就業させないようにしてください。
また、
発熱等の風邪症状がみられる労働者については
休みやすい環境の整備にご協力をお願いします。
なお、感染症法により就業制限を行う場合は、
感染症法によることとして、
労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置の対象とはしません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q6-1