◆「副業・兼業の促進に関するガイドライン」
副業・兼業について、厚生労働省は平成30年1月改訂のモデル就業規則において
「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」
との記述があり、基本的に副業や兼業を推進する方向になっています。

これは、人生100年時代と言われる中で労働者の多様なキャリア形成を進めるなど、
社会全体のメリットを意識したものと考えられます。
しかし、副業・兼業には、労働時間の管理や健康管理、秘密保持や協業禁止などの
課題もあるため、様々な検討がなされています。
厚生労働省では、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(平成30年1月策定)
を改定し、労働時間管理等のルールを示しています。
今後、このルールに基づいて副業・兼業を推進する施策が進められるものと思います。
企業においては、こうしたルールを参考にして従業員の副業・兼業についての
対応や管理方法などを検討しておくと良いでしょう。
■ガイドラインはこちらに掲載しています
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html