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◆「副業・兼業の促進に関するガイドライン」


 副業・兼業について、厚生労働省は平成30年1月改訂のモデル就業規則において


 「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」


 との記述があり、基本的に副業や兼業を推進する方向になっています。





 これは、人生100年時代と言われる中で労働者の多様なキャリア形成を進めるなど、


 社会全体のメリットを意識したものと考えられます。


 しかし、副業・兼業には、労働時間の管理や健康管理、秘密保持や協業禁止などの


 課題もあるため、様々な検討がなされています。

 

 厚生労働省では、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(平成30年1月策定)


 を改定し、労働時間管理等のルールを示しています。


 今後、このルールに基づいて副業・兼業を推進する施策が進められるものと思います。


 企業においては、こうしたルールを参考にして従業員の副業・兼業についての


 対応や管理方法などを検討しておくと良いでしょう。

 


■ガイドラインはこちらに掲載しています

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html

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