◆出生時育児休業給付金の新設
育児・介護休業法の改正により出生時育児休業(産後パパ育休)
が導入されましたが、これに伴い「出生時育児休業給付金」も
新設されました。

出生時育児休業給付金の支給要件としては、
原則として「出生時育児休業開始日(分割して取得する場合は初回の休業開始日)
の前2年間にみなし被保険者期間が12カ月以上あること」
となっています。
支給対象期間は、子の出生日から起算して8週間を経過する日
の翌日までの期間のうち,4週間(28日)以内の休業期間です
出生時育児休業は2回に分割して取得することができ、
出生時育児休業給付金も休業回数は2回まで(通算して28日まで)
となっています。
出生時育児休業給付金の支給額は、以下の算式によります。
休業開始時賃金日額×出生時育児休業期間の日数(上限28日)×支給率67%
なお、休業開始時賃金日額は、出生時育児休業前6カ月間の賃金を
180で割って算出します。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf