働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)申請期限延長
新型コロナウイルス感染症対策に関連する特例コースです。
従来は交付申請期限が5月29日でしたが、7月29日に延長されています。

この助成金は、労災保険の適用事業主対象で、
新型コロナウイルス感染症対策の特別休暇規定を新たに整備することが前提です。
そして、次の1つ以上を実施した場合、使った経費の一部が補填(助成)されます。
・1 労務管理担当者に対する研修
・2 労働者に対する研修、周知・啓発
・3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
・4 就業規則等の作成・変更
・5 人材確保に向けた取組
・6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
・7 労務管理用機器の導入・更新
・8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
・9 テレワーク用通信機器の導入・更新
・10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
助成額は、以下のどちらか低い方です。
(1)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(2)1企業当たりの上限額(50万円)
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、
所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
申請の受付は2020年7月29日(水)まで(必着)
このメニューの交付決定は、比較的審査が厳しいです。
申請しても認められるとは限りませんのでご注意ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html