働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
勤務終了後、次の日の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けます。

事業実施計画で指定したすべての事業場において、
休息時間数が「9時間以上11時間未満」または
「11時間以上」の勤務間インターバルを導入することが必要です。
以下の1~10のうち、いずれか1つ以上実施すると経費の一部が助成されます。
・1 労務管理担当者に対する研修
・2 労働者に対する研修、周知・啓発
・3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
・4 就業規則等の作成・変更
・5 人材確保に向けた取組
・6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
・7 労務管理用機器の導入・更新
・8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
・9 テレワーク用通信機器の導入・更新
・10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
事業実施期間中(交付決定の日から2021年1月29日(金)まで)に取組を実施します。
対象経費の合計額に補助率3/4を乗じた額を助成しますが、上限額があります。
(常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、
その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5)
・休息時間9時間以上の新規導入 上限80万円
・休息時間11時間以上の新規導入 上限100万円、など
審査は厳格です。申請したものがすべて認められるメニューではありません。
申請の受付は2020年11月30日(月)まで(必着)です。
(予算がなくなると、11月30日以前に受付を締め切ります)
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html