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働き方改革推進助成金(勤務間インターバル導入コース)


勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設け、

(休息時間のことを勤務間インターバルといいます)

働く方の生活時間や睡眠時間を確保するメニューです。





交付申請の期限は2020年11月30日まで。


労災保険の適用を受ける中小企業事業主が対象で、

今年度より以下の条件が追加されています。

「全ての対象事業場について、36協定を締結していて、

年5日の年次有給休暇の取得について就業規則等を整備済」


助成(補助)率は、


11時間の休息時間を新規に制度導入した場合、

補助率3/4(上限100万円迄)


常時使用する労働者30名以下、かつ支給対象となる取組みの6から8

を実施し所用額30万円を超える場合は補助率4/5です。


1 労務管理担当者に対する研修

2 労働者に対する研修、周知・啓発

3外部専門家によるコンサルティング

4 就業規則・労使協定等の作成・変更

5人材確保に向けた取組

6労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、

  デジタル式運行記録計の導入・更新

7テレワーク用通信機器の導入・更新

8労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外



詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html



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