◆健康・厚年被保険者資格の勤務期間要件(2カ月)見直し
健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の勤務期間要件
の見直しなどに関するQ&Aが公表されています。

就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が「更新される旨」
又は「更新される場合がある旨」が明示されている場合や、
同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき使用されている者が、
契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて使用された実績がある場合等、
雇用契約期間が2カ月以内であっても被保険者となります。
これについて、Q&Aにおいては以下のような回答になっています(抜粋)。
(答) 今般の見直し前において、「2月以内の期間を定めて使用される者」は、
臨時に使用される者として適用除外とされており、その後「所定の期間を超
え、引き続き使用されるに至った場合」には、その時点から被保険者資格を
取得することとし、最初の雇用契約の期間は適用除外とする取扱いとされて
いました。
そのため、より雇用の実態に即した健康保険・厚生年金保険の適切な適用
を図る観点から、「2月以内の期間を定めて使用される者」について、「当該
定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」との要件を追加し、
契約の更新等により実際には最初の雇用契約の期間を超えて継続して使用
されることが見込まれる場合は、最初の雇用契約の期間から被保険者資格を
取得するよう規定しました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律
の施行(令和4年10月施行分)に伴う事務の取扱いに関する
Q&A集の送付について(令和4年9月9日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220914S0030.pdf