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◆令和4年10月以降の雇調金の特例等


 令和4年10月以降の雇用調整助成金の特例措置等と産業雇用安定助成金について、


 厚生労働省より公表されています。



 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、


 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、


 助成率や上限額引き下げ等を行いつつ特例措置を令和4年11月末まで延長する方向です。


 特に業績が悪化している企業の日額上限1万5,000円を1万2,000円に引き下げ、


 それ以外の企業については日額上限9,000円を原則の8,355円に戻します。


 なお、令和4年12月以降の取扱いについては、


 令和4年10月末までに改めて公表される予定です。


 出向に関する産業雇用安定助成金については、


 令和4年10月から、支給対象期間の延長(1年間→2年間)、


 出向元の支給対象労働者数の上限撤廃などが行われます。

 詳しくは、こちらをご覧ください。


 <令和4年10月以降の雇用調整助成金の特例措置等及び産業雇用安定助成金の拡充について>


 https://www.mhlw.go.jp/stf/r410cohotokurei_00001.html

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