令和4年度 高年齢者無期雇用転換コース助成金
(65歳超雇用推進助成金)
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者について、
入社6カ月以上経過後に無期雇用労働者に転換させた事業主に対して
国の予算の範囲内で助成金が支給されます。

賃上げは、要件ではありませんので不要です。
また、生産性を向上させた事業主は助成金が割増されます。
支給額は、対象労働者1人あたり48万円(大企業は38万円)
生産性要件を満たす場合には対象労働者1人につき60万円(大企業は48万円)
となります。
1支給申請年度1適用事業所あたり10人までが上限です。