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◆令和4年10月からの育児休業給付


 育児・介護休業法の改正により、


 令和4年10月から、育児休業の2回までの分割と産後パパ育休(出生時育児休業)制度が施行されます。





 これにより、1歳未満の子について原則2回の育児休業まで育児休業給付金を受けられるようになります。

 

 3回目以降の育児休業については原則給付金を受けられませんが、

 

 一定の事由に該当する場合は回数制限から除外されます。


 また、育児休業を延長する事由があり、かつ、夫婦交代で育児休業を取得する場合(延長交代)には、


 1歳~1歳6か月と1歳6か月~2歳の各期間において夫婦それぞれ1回づつ、


 育児休業給付金を受けることができます。


 詳しくはこちらをご覧ください。


 厚生労働省リーフレット

 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838696.pdf


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