◆令和4年10月からの育児休業給付
育児・介護休業法の改正により、
令和4年10月から、育児休業の2回までの分割と産後パパ育休(出生時育児休業)制度が施行されます。

これにより、1歳未満の子について原則2回の育児休業まで育児休業給付金を受けられるようになります。
3回目以降の育児休業については原則給付金を受けられませんが、
一定の事由に該当する場合は回数制限から除外されます。
また、育児休業を延長する事由があり、かつ、夫婦交代で育児休業を取得する場合(延長交代)には、
1歳~1歳6か月と1歳6か月~2歳の各期間において夫婦それぞれ1回づつ、
育児休業給付金を受けることができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
厚生労働省リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838696.pdf