top of page

新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、


フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給されます。



以下のポイント1、2を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。


2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、


2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上


又は30%以上50%未満減少した事業者


ポイント1 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象となり得る


ポイント2 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、


      2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して


      50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者


詳しくは、こちらをご覧ください。


事業復活支援金

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html


事業復活支援金リーフレット

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/leaflet.pdf?0126

bottom of page