◆事務所のトイレ設置基準の見直し等
事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第188号)が、
令和3年12月1日に公布・施行されました(一部の規定を除く)。

ポイントとして、同時に就業する労働者が常時10人以内である場合は、
男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所
(独立個室型の便所)を設けることで足りる様になった事などがあります。
また、
パソコンの使用環境などに関する労働衛生管理ガイドラインも見直しがあり、
作業場所の照度等が見直しとなっています。
職場の安全衛生環境についての基本的なルールを再確認する必要があると思います。
事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211201K0020.pdf
「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」新旧対照表
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211201K0031.pdf
情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211201K0032.pdf