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◆モデル就業規則/令和4年11月版


 厚生労働省からモデル就業規則の令和4年11月版が公開されています。



 皆さまご存じのとおり、常時10人以上の従業員を使用する使用者は、


 労働基準法第89条の規定により、就業規則を作成して所轄の労働基準監督署


 に届け出なければなりません。


 また、就業規則を変更する場合も同様に届け出なければなりません。


 常時10人以上の従業員には、正社員だけでなく、


 パートタイマーや契約社員など非正規の方を含みます。


 厚生労働省から公開されている現在の就業規則は、


 それ以前と比べて以下のような点が追加されています。



【第22条 勤務間インターバル制度】


 例1:インターバル時間と翌日の所定労働時間が重複する部分を働いたものとみなす場合


 (勤務間インターバル)

 第22条 いかなる場合も、従業員ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに


     少なくとも、○時間の継続した休息時間を与える。


     ただし、災害その他避けることができない場合は、この限りではない。


    2 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、


     当該始業時刻から満了時刻までの時間は労働したものとみなす。


 

 例2:インターバル時間と翌日の所定労働時間が重複した時、


    勤務開始時刻を繰り下げる場合


 (勤務間インターバル)

 第22条 いかなる場合も、従業員ごとに1日の勤務終了後、


     次の勤務の開始までに少なくとも、○時間の継続した休息時間を与える。


     ただし、災害その他避けることができない場合は、この限りではない。


   2 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、


     翌日の始業時刻は、前項の休息時間の満了時刻まで繰り下げる。



 【第28条 育児・介護休業、子の看護休暇等】(出生時育児休業を追加)


 (育児・介護休業、子の看護休暇等)

 第28条 労働者のうち必要のある者は、育児・介護休業法に基づく育児休業、


     出生時育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、


     育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限並びに


     所定労働時間の短縮措置等(以下「育児・介護休業等」という。)


     の適用を受けることができる。


   2 育児・介護休業等の取扱いについては、


    「育児・介護休業等に関する規則」で定める。



 【第29条 不妊治療休暇】


 (不妊治療休暇)

 第29条 労働者が不妊治療のための休暇を請求したときは、年○日を限度に休暇を与える。


   2 労働者が不妊治療のための休業を請求したときは、


     休業開始日の属する事業年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)を含む


     引き続く5事業年度の期間において、


     最長1年間を限度に休業することができる。


 ※厚生労働省のモデル就業規則は、「できるだけ労働条件を高めるように」という観点で


  作成されている面があります。自社の実情に合っているか、


  法的な義務とそうでない上乗せ部分は何か、


  など、十分に検討した上で利用されると良いと思います。

      

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html


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