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参議院本会議(令和5年4月28日)にて、


「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」


(いわゆるフリーランス新法)が可決・成立しています。



この法律は、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる


環境を整備することを目的として、


特定業務委託事業者(発注事業者)及び特定受託事業者(フリーランス)


の取引について、特定業務委託事業者は書面等での契約内容の明示、


報酬の60日以内の支払い、


募集情報の的確な表示、ハラスメント対策などの措置を講じることとするものです。


<用語についての解説>


「特定受託事業者」


 ・・業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないものをいう。


「特定受託業務従事者」


 ・・特定受託事業者である個人及び特定受託事業者である法人の代表者。


「業務委託」・・事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、


情報成果物の作成又は役務の提供を委託することをいう。


「特定業務委託事業者」


 ・・特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、


   従業員を使用するものをいう。


※ 「従業員」には、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含まない。


施行期日は、


「公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日」となります。


詳しくはこちらをご覧ください。 


<フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html


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