両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

中小企業において、
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、
男性労働者にその養育する子の出生後8週間以内に開始する育児休業を利用させた
中小企業事業主に対して助成金が支給されます。
助成金の額は20万円で、1事業主1回限りです。
このメニューは、以下のように第1種と第2種があります。
第1種
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備の措置を複数実施。
労使で合意された代替する労働者の残業抑制のための業務見直しなどが含まれた
規定に基づく業務体制整備を行い、
産後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた場合。
なお、男性労働者の育児休業期間中に、代替要員を新規雇用(労働者派遣を含む)した場合、
助成金の加算があります。
第2種
第1種を受給した事業主について、
育児休業を取得した男性労働者が第1種申請に係る者以外に2名以上存在し、
かつ男性労働者の育児休業取得率を3年以内に30%以上上昇させた場合。
各種要件により20万円以上の助成金が支給されます。
注意点
なお、このメニューの要件として、
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備(育休制度の周知など)
を実施することのほかに、
育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業制度及び
育児のための短時間勤務制度について、対象労働者の休業等開始前に
労働協約又は就業規則に規定していること。
一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ており、
申請時において当該行動計画が有効であること。
男性労働者について、対象となる育児休業開始日から申請日まで、
雇用保険被保険者であること。
など、があります。
申請する場合は、出生日の前から計画的に準備を進めることが大切です。