職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を、
無期雇用契約へ移行することを前提に一定期間試行雇用(トライアル雇用)
する事業主に対して助成するメニューです。

対象者は、次のいずれにも該当する者となっています。
・1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している
・トライアル雇用制度を理解した上で、
トライアル雇用による雇入れについても希望している者
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等に求職申込をしている
・ハローワーク等の職業紹介の日において、
次のアからエまでのいずれにも該当しないこと。
ア 安定した職業に就いている者
イ 自ら事業を営んでいる者又は役員等に就いている者であって、
1週間当たりの実働時間が30時間以上のもの
ウ 学校に在籍している者
エ トライアル雇用期間中のトライアル雇用労働者
・次のアからオまでのいずれかに該当する者であること
ア 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
イ 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
ウ 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、
安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
エ 生年月日が1968(昭和43)年4月2日以降で、
安定した職業に就いておらず、
ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている
オ 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する
※生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、
季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、
住居喪失不安定就労者、生活困窮者
そして、雇入れの条件として、
[1]ハローワーク等の紹介により雇い入れること
[2]原則3か月のトライアル雇用をすること
[3]1週間の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の所定労働時間
(30時間以上)と同じであること。
このような条件を満たすと、支給対象者1人につき月額4万円(※)が支給されます。
※対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は5万円です。
なお、トライアル雇用助成金を受給して雇用した人は、
長期雇用を前提に採用した方という位置づけになるため、
キャリアアップ助成金の正社員化コースは申請できませんのでご注意ください。