top of page

職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を、


無期雇用契約へ移行することを前提に一定期間試行雇用(トライアル雇用)


する事業主に対して助成するメニューです。



対象者は、次のいずれにも該当する者となっています。


・1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している


・トライアル雇用制度を理解した上で、


  トライアル雇用による雇入れについても希望している者


・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等に求職申込をしている


・ハローワーク等の職業紹介の日において、


  次のアからエまでのいずれにも該当しないこと。


   ア 安定した職業に就いている者

       

   イ 自ら事業を営んでいる者又は役員等に就いている者であって、


1週間当たりの実働時間が30時間以上のもの

  

ウ 学校に在籍している者

     

   エ トライアル雇用期間中のトライアル雇用労働者


・次のアからオまでのいずれかに該当する者であること


   ア 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している

     

   イ 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている

    

   ウ 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、


安定した職業に就いていない期間が1年を超えている


   エ 生年月日が1968(昭和43)年4月2日以降で、


安定した職業に就いておらず、


    ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている


  オ 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する


   ※生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、


季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、


住居喪失不安定就労者、生活困窮者


そして、雇入れの条件として、


   [1]ハローワーク等の紹介により雇い入れること


   [2]原則3か月のトライアル雇用をすること


   [3]1週間の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の所定労働時間


       (30時間以上)と同じであること。


このような条件を満たすと、支給対象者1人につき月額4万円(※)が支給されます。

   

※対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は5万円です。


なお、トライアル雇用助成金を受給して雇用した人は、


長期雇用を前提に採用した方という位置づけになるため、


キャリアアップ助成金の正社員化コースは申請できませんのでご注意ください。

bottom of page