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◆キャリアアップ助成金:賞与・退職金制度導入コース


 有期雇用労働者等に関して賞与・退職金制度を新たに設け、


 支給または積立てを実施した場合に助成されます。



 支給額は、(1事業所当たり1回のみです)


 事業所当たり中小企業38万円<生産性要件48万円>

 

 大企業は、28万5,000円<生産性要件36万円>

 同時に賞与・退職金を導入した場合には加算


 1事業所当たり中小企業16万円<19万2,000円>(大企業12万円<14万4,000円>)


 対象となる労働者は、


   次のすべてに該当する労働者が対象


a.賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた日(制度施行日。


以下「新設日」という。)、の前日から起算して


3か月以上前の日から新設日以降6か月以上の期間


(新設日以降について勤務をした日数が11日未満の月は除く。)


継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等


b.賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け、


初回の賞与支給または退職金の積立てをした日以降の6か月間、


当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること


c.賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け適用した


事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者


d.支給申請日において離職していない者



対象となる事業主は、


  次のすべてに該当する事業主が対象です。


e.就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用する全ての有期雇用労働者等


に関して、賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた事業主であること


f. e.の制度に基づき、対象労働者1人当たり次に掲げる(1)もしくは(2)


  またはその両方に該当する事業主

(1)賞与については、6か月分相当として50,000円以上支給した事業主


(2)退職金については、1か月分相当として3,000円以上を6か月分または


6か月分相当として18,000円以上積立てした事業主であること


g. e.の制度を全ての有期雇用労働者等に適用させた事業主であること


h. e.の制度を初回の賞与の支給または退職金の積立て後6か月以上


   運用している事業主であること


i. e.の制度の適用を受ける全ての有期雇用労働者等について、


適用前と比べて基本給および定額で支給されている諸手当を減額していない


  事業主であること


j. 支給申請日において賞与もしくは退職金制度またはその両方を継続して


  運用している事業主であること



k. f.(2)の適用を受ける場合にあっては、支給決定後に積立金等が確認できる書類を


提出することに同意している事業主であること


l.生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、


当該生産性要件を満たした事業主であること


 以上、有期雇用社員の就業規則に賞与・退職金が整備されていない事業所については、


 検討してはいかがでしょう。

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