◆キャリアアップ助成金・多様な正社員化
キャリアアップ助成金の正社員化コースとは、
有期雇用契約または無期雇用契約(非正規)で6ケ月以上雇用した従業員を、
正社員転換して3%以上賃金アップ(基本給や固定的手当)した場合、
正社員化してから6ケ月後に以下の支給申請ができるメニューです。

有期 → 正規:1人当たり 57万円<72万円>中小企業
(大企業は42万7,500円<54万円>)
無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>中小企業
(大企業は21万3,750円<27万円> )
<>は生産性要件という基準を満たす場合
そして、このメニューでは、
「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、
有期雇用労働者等をそのような雇用区分に転換等した場合には、
以下の助成額が加算されます。
1事業所当たり95,000円<12万円>中小企業
(大企業は71,250円<90,000円>)1事業所当たり1回のみ
<>は生産性要件という基準を満たす場合
この場合の勤務地限定正社員とは、以下のすべてに該当する労働者をいいます。
イ 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
ロ 派遣労働者として雇用されている者でないこと。
ハ 就業規則等に規定する所定労働時間が同一の事業主に雇用される
正規雇用労働者の就業規則等に規定する所定労働時間と同等の労働者。
ニ 勤務地が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の勤務地に比べ
限定されている労働者。なお、複数の事業所を有する企業等で、
勤務地を特定の事業所(複数の場合を含む。)に限定し、
当該事業所以外の事業所への異動を行わない者
次に、職務限定正社員とは、以下のすべてに該当する労働者をいいます。
イ 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
ロ 派遣労働者として雇用されている者でないこと。
ハ 就業規則等に規定する所定労働時間が同一の事業主に雇用される
正規雇用労働者の就業規則等に規定する所定労働時間と
同等の労働者であること。
ニ 職務が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の職務に比べ
限定されている労働者。
ホ 同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の労働条件が
適用されている労働者。
最後に、短時間正社員とは、以下のすべてに該当する労働者をいいます。
イ 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
ロ 派遣労働者として雇用されている者でないこと。
ハ 所定労働時間が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の
所定労働時間に比べ短い労働者であること。
ニ 同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の労働条件が
適用されている労働者であって、時間当たりの
基本給、賞与、退職金等の労働条件が、同一の事業主に雇用さ
れる正規雇用労働者と比較して同等である労働者。
仕事と個人生活の両立を図るための制度として、
このような多様な働き方の導入を検討してみてはいかがでしょう。