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◆まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例


 まん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)


 において都道府県知事による営業時間短縮等の要請等に


 協力する大企業について、


 雇用助成金の助成率が引き上げられます。





 大企業:


 解雇等がある場合 2/3が4/l5へ

 

 解雇等がない場合、3/4が10/10へ


 令和3年4月5日~令和3年6月30日の期間が対象です。

 

 中小企業については以下の通りです。


 解雇等がある場合 4/5


 解雇等がない場合 10/10


 詳しくはこちらをご覧ください。


 まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.html

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