◆まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例
まん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)
において都道府県知事による営業時間短縮等の要請等に
協力する大企業について、
雇用助成金の助成率が引き上げられます。

大企業:
解雇等がある場合 2/3が4/l5へ
解雇等がない場合、3/4が10/10へ
令和3年4月5日~令和3年6月30日の期間が対象です。
中小企業については以下の通りです。
解雇等がある場合 4/5
解雇等がない場合 10/10
詳しくはこちらをご覧ください。
まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.html