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「働き方改革推進支援助成金」(職場意識改善特例コース)期限延長


交付申請期限は7月末でしたが、9月30日まで延長になっています。





新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、


お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度を整備し、


従業員が安心して休める環境を整備するし取得促進に向けた環境整備に


取り組む中小企業事業主向けの助成金です。


以下の、いずれか1つ以上行う場合の経費が補助されます。


1 労務管理担当者に対する研修

2 労働者に対する研修、周知・啓発

3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング

4 就業規則等の作成・変更

5 人材確保に向けた取組

6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新

7 労務管理用機器の導入・更新

8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新

9 テレワーク用通信機器の導入・更新

10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

 (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)


助成額は次のように算定します。


(1)対象経費の合計額×補助率3/4(※)

(2)1企業当たりの上限額(50万円)

(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、

支給対象の取組で6から10を実施する場合で、

その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5


リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/000655507.pdf


詳しくは、こちらをご覧ください。


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/

jikan/syokubaisiki.html

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